「#石原慎太郎の都民葬に反対します」――。そんなハッシュタグが7日午前、日本国内のTwitterのトレンドに入った。
発端のひとつは日刊スポーツが4日に公開した記事『石原慎太郎さんの「都民葬」問われ小池百合子都知事「都としてできるかぎりのことを」』だった。現段階で石原氏の「都民葬」が行われる方針が示されたわけではないのだが、Twitter上では早くも都の税金を原資にした石原氏への葬儀挙行に対し、否定的な見解があふれている。「顕著な功績があった者」に「自治体として弔意を示す」ことを条例で定めている自治体もあるが、東京都にはそうした条例があるのだろうか。
同記事によると、小池百合子東京都知事は4日の定例会見で、今月1日に亡くなった石原元都知事について、「都民葬」などを執り行うかどうか問われ、「ご遺族の方々のご意向を最大限に尊重し、都としてできるかぎりのことをやっていきたい」と述べたのだという。都としての意向は石原元都知事の長男の伸晃氏らにも伝えているのだという。この発言を、過去に不適切な政治的な発言のあった石原氏の「都民葬」挙行の“地ならし”だと解釈したり、中央政界に対する小池知事の布石と見たりする向きがTwitter上であったようだ。
南相馬市は災害で犠牲となった職員を弔う弔意条例を施行
全国の自治体の中には、当該自治体に「顕著な功労のあった者の弔慰」に関する条例を定めているところもある。
例えば、東日本大震災の大津波と東京電力福島第一原発事故に伴う避難指示区域に指定された福島県南相馬市は2020年9月17日、「南相馬市弔慰に関する条例」を施行した。同条例は次のように定められている。
<(目的)
第1条 この条例は、南相馬市(以下「市」という。)の自治に顕著な功労のあった者が逝去されたときに、市が行う弔慰に関し必要な事項を定め、もって故人の市への貢献に対する感謝及び追悼の意を遺族及び市民に表すことを目的とする。
(市葬の執行等)
第2条 次に掲げる者が死亡したときは、市葬(市が主催する葬儀をいう。)を執行し、又は弔慰金を支給することができる。
(1) 市の自治に対し、その功績が特に顕著であると認める者
ア 名誉市民(南相馬市名誉市民条例(平成18年南相馬市条例第5号)第1条に規定する者をいう。)
イ 現に市長又は議長の職にある者
ウ 8年以上市長又は議長の職にあった者
(2) 災害業務に従事する職員等であって当該業務が原因で死亡したと認めるもの
(3) その他市長が特に認める者>(以下略、原文ママ)
2022-02-07 05:15:34Z
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vYml6LWpvdXJuYWwuanAvMjAyMi8wMi9wb3N0XzI3ODQ0Mi5odG1s0gEA?oc=5
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