
ダウンタウンの松本人志さん(60)から同意なしに性的行為をされたとする女性の証言を報じた「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、松本さんが同誌を発行する文芸春秋などに損害賠償と訂正記事の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、東京地裁(高木勝己裁判長)であった。文春側は「記事は真実だ」として請求棄却を求め、争う姿勢を示した。松本さん本人は出廷しなかった。
週刊文春は昨年12月、2015年に松本さんと都内の高級ホテルで飲み会をした女性2人の証言として、松本さんが性的行為を強要した疑惑を報道。松本さん側は訴状で「客観的な証拠がないのに、一方的な供述だけを取り上げた」などとして5億5000万円の損害賠償などを求めている。
文春側はこの日、「女性2人を複数回取材し、証言の信用性を慎重に検討した。松本さんへの取材も経て、女性が同意のない性的行為を受けたのは真実だと確信した」と主張した。
松本さん側は、事実の有無を判断するのに必要だと主張して女性2人の氏名や住所などを明らかにするよう求めたが、文春側は「女性はSNSで身元の特定をにおわす嫌がらせを受けている」とした上で「SNSと軌を一にするような主張で信じがたい」と批判した。
2024-03-28 15:53:00Z
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